横浜の小森香澄さんの裁判で、香澄さんに執拗に繰り返された言葉の暴力が、香澄さんに精神的苦痛を与えた不法行為にあたると判決で認められました。
香澄さんのアトピーの症状がひどくなったこと、不登校になっていたこと、うつ状態になっていたことが、「アトピーが汚い」「髪型が似合わない」などの身体的中傷をしたことや不登校を仮病扱いした同級生の言葉と仲間はずれを、「不法行為」と裁判所が認定しました。母親の美登里さんが、何度も学校に相談していたことも、香澄さんのいじめがあった事実として認められました。
学校の対応にも、「香澄さんやお母さんから聞いた相談などを、組織として情報伝達して苦痛を軽減する措置を取らなかった。香澄さんやいじめをしていた生徒に、積極的な対応や働きかけをしなかった」と、安全義務違反が認められました。
自殺の予見に関しては、「他の要因も含んだ様々な苦悩から自殺した」と考えられるということで、同級生と学校の責任は認められませんでした。
香澄さんが亡くなったあと、学校が「いじめがあったか、なかったか」という調査報告義務違反に対しては、「学校は義務を果たした」として認められませんでした。
判決からすると、言葉のいじめが認められて、学校の安全配慮義務違反が認められたことは、「画期的な判決」になるようですが、いじめによる心の傷の認識、裁判を起こしても親に開示されない学校の情報など、香澄さんのご両親にすると、納得できる判決内容ではないと言っていました。
それでも、予想していた棄却判決から、一変して「言葉によるいじめ」が認められて、ご両親の笑顔が見ることができてました。