昨年、東京高裁へ我が家の裁判の傍聴に来てくださり、知り合った川崎いじめ事件の被害者のWさんのお父さんから、支援する会がホームページを開設したとメールが届きました。
川崎女児いじめ事件ホームページは、ここからご覧下さい。
Wさんのいじめについては、「川崎市教育委員会が調査をして、いじめが認められた」という話しを聞いていました。
昨年の11月、川崎市へ子ども支援の活動の視察に出かけた際、川崎市教育委員会の担当者は、時間外にもかかわらず初対面の私たちに、調査の経緯、結果を説明してくれました。その時の記事は、
こちら
ホームページには、その調査報告・教育長の改善勧告について掲載されています。
調査を行ったのは、教育委員会事務局の総務部庶務課にある「法政・賠償・情報公開担当」です。
浜松市では、この担当は学校教育部指導課が担当しています。
wさんの場合は、解決困難事例として、校長が「法政・賠償・情報公開担当」へ調査依頼ができたことは、学校現場の負担も減らすことができます。浜松市の場合は、窓口がひとつしかないので、指導課で解決困難になった場合は、他への調査と救済方法が子どもにも学校にもありません。
法政・賠償・情報公開担当者は、「裁判でしか解決が図れないのはおかしい。訴訟を起こさない解決を図るための調査を行う」と説明したのを聞いて、私は感銘しました。
しかし、当時の一部教員と加害児童保護者による調査妨害があったり、いじめた子どもと親は、「W子さんをいじめてはいない」ということで、現在係争中です。川崎地裁で、12月21日10:00判決が言い渡されます。
いじめを隠すのではなく、事実をきちんといじめられた子、いじめた子の双方に伝えることが、深刻な状況を作ることを防げると考えます。
地域にも必要な情報を開示することで、親も地域も共に解決に向けて考えることができるようになっていくことが、学校・教師の負担を減らし、いじめる子を作らないことになっていくことに必要だと考えます。