7月12日 の読売新聞によると
文部科学省の省令改正で独立行政法人・日本スポーツ振興センター(東京都)の災害共済給付制度が校外でのいじめ自殺にも適用されることになったことを受け、センターが死亡見舞金の給付審査にあたり、学校側に調査委員会の設置を事実上義務付けることが11日、分かった。今後、自殺した児童・生徒の遺族が給付申請すると、結果的に学校、教委で調査委が立ち上がることになる。
センターはこれまで、校外で自殺した生徒・児童の遺族には、自殺の原因が校内で起きたいじめであっても給付金を支払ってこなかった。しかし、文科省はいじめ自殺が全国で問題化しているため、6日付で省令を改正。センターも同日付で内部基準を改定した。
改定した内規では「必要に応じて学校長に照会し報告を求める」と規定。申請様式を新たにつくり、自殺の原因などを書く項目に加え、調査委員会の所見欄を設けた。調査委についての言及は特にないが、文科省学校健康教育課は「(いじめ自殺の場合)申請と調査委員会設置はセット」として、原則として申請には調査委の所見が必須となる。
早稲田大学の喜多明人教授(教育法学)は「当事者には利害関係があるため、第三者で構成するのが原則だ」と指摘。長女をいじめで亡くしたNPO「ジェントルハートプロジェクト」(川崎市)の小森美登里理事は「指針がなければ調査委が行政寄りになりかねない。遺族の意見を聞きながら調査を進め、得られた結果はすべてオープンにする委員会であるべきだ」と話している。
う~ん・・労働災害の過労死とか自殺認定のような感じで、またあらたな争いが起きそうな調査になりそうな調査委員会。調査員会で、認定された事実を覆すのは、大変なことです。
学校現場に責任の追及が起てしまうような仕組みでは、認めない方向になってしまう傾向になりかねないと、いままでの事例をみてきて感じます。調査と最終的な責任のあり方をどう問うのかは、別にすることを明確にしないといけませんね。
どこもみても、当事者参加、第三者による構成って、そんなに壁が厚い物なのかしら?