1999年12月に起きた、
栃木リンチ殺人事件の民事裁判の地裁判決が、12日にありました。宇都宮地裁は、父光男さん(55)らが訴えた「捜査怠慢と長男の死亡の因果関係」をほぼ全面的に認めました。
2001年4月に施行された「改正少年法」の見直しにあたって、昨年、全国犯罪被害者の会
「あすの会」で、少年事件の被害者・遺族の意見聴取が行われ、私と太郎も参加しました。
いくつかの意見の中に、加害者少年に関わる大人やそれぞれの機関が、少年法の目的である「少年の健全育成」に連携を取って関わっていると感じることができないことから、加害者少年が事実を認めて反省する機会がほとんど与えられていないことがわかり、被害者・遺族にとって、大きな2次被害に繋がっていることが挙げられました。
栃木の事件のように、警察は「事件にならないと動かない」と言います。そして、「反省は促すことはできるけれど、反省させる機関ではない」と言います。
少年達の家庭環境は複雑なケースがあり、子どもの非行や犯罪に向き合うことのできない保護者は少なくありません。
学校は、「警察ではないから、詳しい調査はできない。家庭の問題に踏み込むことができない」と言います。
少年院は、少年たちの「教育・生活の矯正」が目的です。
私達は、当事者となって、はじめてこのような現状を突きつけられて、わずかでも期待していた加害者の反省の言葉を聞く事もできないケースがほとんどです。ある遺族は加害者の名前も顔も知らないままであったり、加害者の親から嫌がらせを受けるケースも少なくありません。
警察から検察に送致されても、何らかの処分がくだされなければ「無罪放免」です。
法務省の平成17年版
「犯罪白書のあらまし、特集―少年非行」 によると、平成16年度の少年刑法犯検挙人員16年は19万3,076人、検察庁新規受理人員は、一般保護事件が14万3,940人 一般保護事件の終局処理人員の内訳は,保護観察2万2,257人(11.9%),少年院送致5,300人(3.3%)で、実際に有罪の処分が下された少年は少なく、家裁審判の結果、不処分9.7%、または家裁審判不開始74.2%(双方とも人数記載なし)であり、全く処分の対象にならない少年たちが多いのです。
警察に検挙されることや審判を受けること、少年院に入ることが、少年達にとっては「制裁」になっている、反省に繋がるということを言われていますが、「制裁」は罪を犯したら当然の受けるものであって、それと自分が犯した罪を受け止めて、被害者の被害を知ること、反省をして謝罪することは違うことだと思います。
厳罰化を単純に、被害者・遺族は望んではいません。
けれど、現状のままで反省している様子も伺えない、謝罪もなければ、被害者・遺族は厳罰を望むしかありません。
いろいろな専門機関があっても、連携が取れていないことを、痛切に感じます。
何人もの遺族の方にお会いして、ご両親の人柄から、生前の子どもさんの様子が伺えます。
なぜ、命を奪われなければならなかったのか?
防げる事件、救えた命もあったはず・・そう思わずには、いられません。